こんにちは。電工君です。
今回は「防火区画」の紹介です。
建物には、建築基準法と言うものがあり、その中に「防火区画」というものがあります。
で、「防火区画」とは、簡単に説明すると、建物内で火災が発生したときなどに、火の回りを遅らせる区画になります。
防火区画の壁や床、天井には火が回るのを遅くする材質が用いられています。
これは火災が発生しても、人が火や煙から逃げるのを助ける役目をしています。
電気工事では、電気が必要なところに電気を持っていくのが仕事です。
基本的には電気を使いたいところに、大元の分電盤から電気を配線します。
大元の分電盤が同じ部屋にあればいいのですが、大元の分電盤が部屋の外にあるときなどは、壁や床、天井に穴を開けて配線します。
その時に防火区画の壁などに穴を開けた場合には、防火区画の処理をしなければなりません。その処理に使われるのがフィブロックなど防火区画の処理に用いられる商品です。
(「フィブロック」については、また記事を上げます。)
フィブロックは燃えにくい材質が使われ、建築法に適した防火区画の処理に対応しています。
通常、壁などを貫通した穴の処理には、パテなどで隙間を埋めたりしますが、防火区画の壁などに穴を開けた処理には通常のパテなどではなく、フィブロックなどの防火区画用のものが必要になります!
壁を貫通して作業する時には、そこが防火区画かどうか調べてから作業しましょう。
建築法で決められていますので、法的な処理をしなければ検査が通らない、または実際に火災が起こった際に防火区画の処理をされていなかったと判明した場合、処罰され可能性がありますのでご注意下さい!
それでは皆様今日も1日ご安全に!






